🟠住宅ローン減税の適用条件
①✅ 住宅の取得から6ヶ月以内に居住し、同年末まで引き続き居住していること。
②✅ 自ら居住するための主たる住宅であること(別荘・セカンドハウスは対象外)。
③✅ 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている住宅取得(敷地用土地等の取得分含む)のための借入金があること(10年未満のローンでは住宅ローン減税は適用されません)。
④✅ 控除を受ける年分の合計所得金額(年収ではありません)が2,000万円以下であること。
⑤✅ 床面積(登記面積)が40㎡以上
※40㎡以上50㎡未満の場合は、控除期間のうち所得税の合計所得金額が1,000万円を超える年は、住宅ローン減税による控除が適用できません。
⑥✅ 1982年(昭和57年)1月1日以後に建築(登記簿上の建築日付による)されたものであること(または新耐震基準への適合が証明されていること)。
※ 証明書の発行にあたっては対象住戸の調査を物件取得(引渡し・所有権移転登記)の2年前~6ヶ月後の間に実施していることが必要です。
※ 本適用条件を満たしていたとしても、租税特別措置法等により、買い替えに伴う売却時の特例(居住用財産の3,000万円特別控除や、特定の居住用財産の買換え特例等)との併用ができない等、住宅ローン減税を受けられないケースはあります。詳細は所轄税務署等に事前にご確認ください。